育児休業関係の助成金・給付金の申請はおまかせください! 
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当サイトは、育児・介護雇用安定等助成金のうちのひとつ、「代替要員確保コース」の申請に関するものです。簡単に説明しますと、
 
       
@従業員が育児休業をしてその後職場に復帰する規定を就業規則等に定める
       A従業員が実際に育児休業をする。その間代わりの従業員を雇う
       B育児休業をしていた従業員が規定のとおり職場に復帰する


という流れで申請に移る助成金です。詳しくは下記の「受給のための必須要件」をご覧ください。

当事務所では、専門家である社会保険労務士が、企業様に代わって助成金の代行を承っております。
「代替要員確保コース」に関しても申請実績が多数ありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


     
■受給のための必須要件

@雇用保険に加入している企業であること

A育児休業取得者の原職への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
また、育児休業について法律に則し規定されていること。

B従業員(雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されている者)が3ヶ月以上育児休業をし、その後職場に復帰して雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用されていること。また、育児休業の間、代替要員を3ヶ月以上雇用していること。

C一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること

  ※平成12年4月1日以前のものについては対象外となります
 
  ※労働保険料を滞納していたり、助成金に関し不正行為を行った事業主には支給されません。

■受給できる額

支給対象労働者1人当たり
支給対象労働者が
最初に生じた場合
中小企業事業主 50万円
 大企業事業主    40万円
2人目以降の
支給対象労働者が生じた場合
中小企業事業主 15万円
大企業事業主   10万円

     
※受給した額の15%を当事務所が報酬としていただきます。
※中小企業事業主の範囲は、「資本又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合です。
区分 小売業
(飲食店含む)
サービス業 卸売業 その他の業種
資本又は出資の額 5千万円以下 5千万円以下 1億円以下 3億円以下
常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下


■お問い合わせ

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■事務所紹介
 
【特定社労士・行政書士 藤井事務所】

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所長:藤井 真

昭和52年 新潟県新潟市で生まれる
平成15年1月 行政書士資格取得(登録番号07101623)
平成15年11月 社会保険労務士資格取得(登録番号12040023)
平成18年12月 特定社会保険労務士資格取得(登録番号同上)

趣味:野球、テニス、旅行



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